会社(法人)の各種変更登記について
会社代表者変更した時の主な届出先
1)社会保険手続き
健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届(処理表)
社長の交代は、事業主の交代であるため所轄の年金事務所等へ事業所関係変更届を提出する必要があります。
→年金事務所へ(変更があった日から5日以内)
2)税務関係の届け出
→異動事項による届け出(移動後速やかに)
法人税法第15条、第20条、法人税法施行令第18条
提出の際には会社登記簿謄本(履歴事項証明書)の写しを添付します。
・所轄税務署
・都道府県税事務所
・市町村(支店等の県市町村にも必要)
3)許認可事業の場合
代表者の変更届出
→監督官庁へ変更のあった日から20日以内
4)金融機関やリース会社等の届け出
口座名義の変更届出やリース契約がある場合、契約内容の変更届が必要になります。
届出の際、会社登記簿謄本(履歴事項証明書)の提供を求められることがあります。
5)得意先への通知
今後の取引のため、周知する必要があります。
労働基準監督署やハローワーク等の労働雇用関係は印鑑の変更がなければ、基本的に届出は必要ありません。
役員変更登記にかかる費用につきましてはコチラをご覧ください
健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届(処理表)
社長の交代は、事業主の交代であるため所轄の年金事務所等へ事業所関係変更届を提出する必要があります。
→年金事務所へ(変更があった日から5日以内)
2)税務関係の届け出
→異動事項による届け出(移動後速やかに)
法人税法第15条、第20条、法人税法施行令第18条
提出の際には会社登記簿謄本(履歴事項証明書)の写しを添付します。
・所轄税務署
・都道府県税事務所
・市町村(支店等の県市町村にも必要)
3)許認可事業の場合
代表者の変更届出
→監督官庁へ変更のあった日から20日以内
4)金融機関やリース会社等の届け出
口座名義の変更届出やリース契約がある場合、契約内容の変更届が必要になります。
届出の際、会社登記簿謄本(履歴事項証明書)の提供を求められることがあります。
5)得意先への通知
今後の取引のため、周知する必要があります。
労働基準監督署やハローワーク等の労働雇用関係は印鑑の変更がなければ、基本的に届出は必要ありません。
役員変更登記にかかる費用につきましてはコチラをご覧ください
【役員変更登記の最新記事】
posted by 山本健治司法書士事務所 at 2016年08月24日
| 役員変更登記
定款変更のご依頼について
商号変更登記や目的変更登記のご依頼を受けた際、定款変更は別途必要かどうかの問い合わせを受けます。
定款変更決議は当然必要となりますが、別途というわけではなく、ご依頼いただきました変更登記の決議と同時に定款変更決議を行わせていただきます。
そのため、別途、定款変更決議を行った議事録を作成することはなく、費用も別途かかりません。
但し、それそれ記載しています当事務所の費用は、(議事録代を含んでいますが)変更後の定款作成費用は含んでおりませんので、官庁等に提出するための変更後の定款が必要な場合、別途5,000円から1万円程かかりますことをご了承ください。
登記手続きを伴わない定款変更のご依頼につきましては、変更決議を行った議事録と変更後の定款を作成いたします。
この場合、変更内容によりますが費用は1万円〜2万円程となります。
又、定款変更を行ったからといって再度変更後の定款に公証人の認証は必要ありません。
会社設立時は公証人の定款認証代を支払ったと思いますが、定款変更により公証人へ支払う費用は発生しません。
商号変更登記にかかる費用につきましてはコチラをご覧ください
目的変更登記にかかる費用につきましてはコチラをご覧ください
定款変更決議は当然必要となりますが、別途というわけではなく、ご依頼いただきました変更登記の決議と同時に定款変更決議を行わせていただきます。
そのため、別途、定款変更決議を行った議事録を作成することはなく、費用も別途かかりません。
但し、それそれ記載しています当事務所の費用は、(議事録代を含んでいますが)変更後の定款作成費用は含んでおりませんので、官庁等に提出するための変更後の定款が必要な場合、別途5,000円から1万円程かかりますことをご了承ください。
登記手続きを伴わない定款変更のご依頼につきましては、変更決議を行った議事録と変更後の定款を作成いたします。
この場合、変更内容によりますが費用は1万円〜2万円程となります。
又、定款変更を行ったからといって再度変更後の定款に公証人の認証は必要ありません。
会社設立時は公証人の定款認証代を支払ったと思いますが、定款変更により公証人へ支払う費用は発生しません。
商号変更登記にかかる費用につきましてはコチラをご覧ください
目的変更登記にかかる費用につきましてはコチラをご覧ください
posted by 山本健治司法書士事務所 at 2016年08月19日
| 商号変更登記
本店移転をした場合、速やかに登記を行う必要があります
会社の本店所在地は登記事項です。
そのため、本店移転をした場合、速やかに登記を行う必要があります。
【本店移転の手続き】
1、類似商号の調査
会社法では不正目的で、他の会社であると誤認される恐れのある商号を使用することを禁じています。(会社法第8条)
そのため、新たに本店移転を予定されている近隣に類似した商号の会社がないか、調査して定める必要があります。
又、会社を特定することが困難になるため、同一住所に同じ商号は使用できません。
2、定款変更決議の有無
定款の本店所在地と異なる住所地へ本店移転を予定されている場合、株主総会を開催し定款変更決議が必要です。
例えば定款に【当会社は、本店を福岡市中央区におく。】記載してあり、本店を【福岡市中央区赤坂1丁目○番□号】から【福岡市中央区赤坂2丁目□番○号】へ移転する場合、株主総会の開催は必要ありませんが、本店を【福岡市中央区赤坂1丁目○番□号】から【北九州市小倉北区魚町□番○号】へ移転する場合、株主総会の開催し、定款変更決議が必要になります。
3、決議機関
・取締役会を設置していない会社
取締役の決定で具体的な本店所在地と移転日を決めます。定款で定めている本店所在地と異なる場合、前提として定款変更が必要ですので、株主総会で定款変更決議を行います。但し、定款変更が必要な本店移転につきましては、株主総会で定款変更、本店所在地と移転日を含むすべての決議を行ってしまうことも可能です。(会社法第295条)
・取締役会を設置している場合
取締役会を開催し、本店移転先、移転日を決めます。定款で定めている本店所在地と異なる場合、前提として定款変更が必要ですので、株主総会を開催し定款変更決議を行った後、取締役会で決めることとなります。
本店移転登記にかかる費用につきましてはコチラをご覧ください
そのため、本店移転をした場合、速やかに登記を行う必要があります。
【本店移転の手続き】
1、類似商号の調査
会社法では不正目的で、他の会社であると誤認される恐れのある商号を使用することを禁じています。(会社法第8条)
そのため、新たに本店移転を予定されている近隣に類似した商号の会社がないか、調査して定める必要があります。
又、会社を特定することが困難になるため、同一住所に同じ商号は使用できません。
2、定款変更決議の有無
定款の本店所在地と異なる住所地へ本店移転を予定されている場合、株主総会を開催し定款変更決議が必要です。
例えば定款に【当会社は、本店を福岡市中央区におく。】記載してあり、本店を【福岡市中央区赤坂1丁目○番□号】から【福岡市中央区赤坂2丁目□番○号】へ移転する場合、株主総会の開催は必要ありませんが、本店を【福岡市中央区赤坂1丁目○番□号】から【北九州市小倉北区魚町□番○号】へ移転する場合、株主総会の開催し、定款変更決議が必要になります。
3、決議機関
・取締役会を設置していない会社
取締役の決定で具体的な本店所在地と移転日を決めます。定款で定めている本店所在地と異なる場合、前提として定款変更が必要ですので、株主総会で定款変更決議を行います。但し、定款変更が必要な本店移転につきましては、株主総会で定款変更、本店所在地と移転日を含むすべての決議を行ってしまうことも可能です。(会社法第295条)
・取締役会を設置している場合
取締役会を開催し、本店移転先、移転日を決めます。定款で定めている本店所在地と異なる場合、前提として定款変更が必要ですので、株主総会を開催し定款変更決議を行った後、取締役会で決めることとなります。
本店移転登記にかかる費用につきましてはコチラをご覧ください
posted by 山本健治司法書士事務所 at 2016年02月18日
| 本店移転登記