会社(法人)の各種変更登記について
他県から福岡県移転する場合、又は、他県から福岡県内へ本店移転
1、決議
@株主総会
定款の本店所在地と異なる住所地へ本店移転を予定されている場合、株主総会を開催し定款変更が必要となります。
例えば定款に【当会社は、本店を熊本市におく。】記載してあり、本店を【熊本市中央区手取本町○番△号】から【福岡市中央区赤坂2丁目□番○号】へ移転する場合、株主総会の開催し、【当会社は、本店を福岡市におく。】と定款を変更する決議を行う必要があります。
A取締役の決定又は取締役会
<取締役会を設置していない会社>
取締役の決定で、具体的な本店移転先、移転日を決めます。株主総会で決めることも可能です。
<取締役会を設置している会社>
取締役会を開催し、本店移転先、移転日を決めます。
2、必要書類
・株主総会議事録
・取締役会議事録又は取締役の決定書
・株主リスト
・印鑑届出書
・印鑑カード
・本人確認書類
3、登記費用
約10万5000円(印紙代6万円、送料、謄本1通取得含みます)
4、手続き完了まで
2週間から3週間(法務局の混雑状況で前後します)
本店移転登記にかかる費用につきましてはコチラをご覧ください
@株主総会
定款の本店所在地と異なる住所地へ本店移転を予定されている場合、株主総会を開催し定款変更が必要となります。
例えば定款に【当会社は、本店を熊本市におく。】記載してあり、本店を【熊本市中央区手取本町○番△号】から【福岡市中央区赤坂2丁目□番○号】へ移転する場合、株主総会の開催し、【当会社は、本店を福岡市におく。】と定款を変更する決議を行う必要があります。
A取締役の決定又は取締役会
<取締役会を設置していない会社>
取締役の決定で、具体的な本店移転先、移転日を決めます。株主総会で決めることも可能です。
<取締役会を設置している会社>
取締役会を開催し、本店移転先、移転日を決めます。
2、必要書類
・株主総会議事録
・取締役会議事録又は取締役の決定書
・株主リスト
・印鑑届出書
・印鑑カード
・本人確認書類
3、登記費用
約10万5000円(印紙代6万円、送料、謄本1通取得含みます)
4、手続き完了まで
2週間から3週間(法務局の混雑状況で前後します)
本店移転登記にかかる費用につきましてはコチラをご覧ください
posted by 山本健治司法書士事務所 at 2018年05月10日
| 本店移転登記
本店移転をした場合、速やかに登記を行う必要があります
会社の本店所在地は登記事項です。
そのため、本店移転をした場合、速やかに登記を行う必要があります。
【本店移転の手続き】
1、類似商号の調査
会社法では不正目的で、他の会社であると誤認される恐れのある商号を使用することを禁じています。(会社法第8条)
そのため、新たに本店移転を予定されている近隣に類似した商号の会社がないか、調査して定める必要があります。
又、会社を特定することが困難になるため、同一住所に同じ商号は使用できません。
2、定款変更決議の有無
定款の本店所在地と異なる住所地へ本店移転を予定されている場合、株主総会を開催し定款変更決議が必要です。
例えば定款に【当会社は、本店を福岡市中央区におく。】記載してあり、本店を【福岡市中央区赤坂1丁目○番□号】から【福岡市中央区赤坂2丁目□番○号】へ移転する場合、株主総会の開催は必要ありませんが、本店を【福岡市中央区赤坂1丁目○番□号】から【北九州市小倉北区魚町□番○号】へ移転する場合、株主総会の開催し、定款変更決議が必要になります。
3、決議機関
・取締役会を設置していない会社
取締役の決定で具体的な本店所在地と移転日を決めます。定款で定めている本店所在地と異なる場合、前提として定款変更が必要ですので、株主総会で定款変更決議を行います。但し、定款変更が必要な本店移転につきましては、株主総会で定款変更、本店所在地と移転日を含むすべての決議を行ってしまうことも可能です。(会社法第295条)
・取締役会を設置している場合
取締役会を開催し、本店移転先、移転日を決めます。定款で定めている本店所在地と異なる場合、前提として定款変更が必要ですので、株主総会を開催し定款変更決議を行った後、取締役会で決めることとなります。
本店移転登記にかかる費用につきましてはコチラをご覧ください
そのため、本店移転をした場合、速やかに登記を行う必要があります。
【本店移転の手続き】
1、類似商号の調査
会社法では不正目的で、他の会社であると誤認される恐れのある商号を使用することを禁じています。(会社法第8条)
そのため、新たに本店移転を予定されている近隣に類似した商号の会社がないか、調査して定める必要があります。
又、会社を特定することが困難になるため、同一住所に同じ商号は使用できません。
2、定款変更決議の有無
定款の本店所在地と異なる住所地へ本店移転を予定されている場合、株主総会を開催し定款変更決議が必要です。
例えば定款に【当会社は、本店を福岡市中央区におく。】記載してあり、本店を【福岡市中央区赤坂1丁目○番□号】から【福岡市中央区赤坂2丁目□番○号】へ移転する場合、株主総会の開催は必要ありませんが、本店を【福岡市中央区赤坂1丁目○番□号】から【北九州市小倉北区魚町□番○号】へ移転する場合、株主総会の開催し、定款変更決議が必要になります。
3、決議機関
・取締役会を設置していない会社
取締役の決定で具体的な本店所在地と移転日を決めます。定款で定めている本店所在地と異なる場合、前提として定款変更が必要ですので、株主総会で定款変更決議を行います。但し、定款変更が必要な本店移転につきましては、株主総会で定款変更、本店所在地と移転日を含むすべての決議を行ってしまうことも可能です。(会社法第295条)
・取締役会を設置している場合
取締役会を開催し、本店移転先、移転日を決めます。定款で定めている本店所在地と異なる場合、前提として定款変更が必要ですので、株主総会を開催し定款変更決議を行った後、取締役会で決めることとなります。
本店移転登記にかかる費用につきましてはコチラをご覧ください
posted by 山本健治司法書士事務所 at 2016年02月18日
| 本店移転登記
本店所在場所に行政区画等に変更があった場合の登記手続き
株式会社が本店を移転したときは,移転の日から2週間以内に変更の登記が必要です。
では、実際に場所を変えたわけではなく、「市町村合併などにより、登記簿に記載された行政区画等に変更があった」場合の手続きはどうなるのでしょうか。
この場合は、その旨の登記がないときであってもその変更による登記があったものとみなされます。
なお、「登記官は職権で変更があったことを記載することができる」とされていますが、実際上は登記官がこれらの変更があったかどうかということがわからないこと多く、申請人からの申出による登記が必要となるケースが散見されます。
この場合には登録免許税は課されません。お心当たりがあるかたは、ご相談ください。
本店移転登記にかかる費用につきましてはコチラをご覧ください
では、実際に場所を変えたわけではなく、「市町村合併などにより、登記簿に記載された行政区画等に変更があった」場合の手続きはどうなるのでしょうか。
この場合は、その旨の登記がないときであってもその変更による登記があったものとみなされます。
なお、「登記官は職権で変更があったことを記載することができる」とされていますが、実際上は登記官がこれらの変更があったかどうかということがわからないこと多く、申請人からの申出による登記が必要となるケースが散見されます。
この場合には登録免許税は課されません。お心当たりがあるかたは、ご相談ください。
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posted by 山本健治司法書士事務所 at 2015年07月28日
| 本店移転登記