会社(法人)の各種変更登記について
こんなとき役員変更登記が必要です
1、役員が【就任】したとき
2、役員が【重任】したとき
3、役員が【辞任】したとき
4、役員が【退任】したとき
5、役員が【死亡】したとき
6、役員が【解任】したとき
7、役員が会社法所定の【欠格事由】に該当したとき
株式会社の場合、役員の変更がなくても、役員の任期(最長10年)ごとに役員の変更登記が必要になります。
役員変更登記をしないままほっておくと過料(罰則金)がかかったり、解散になってしまうこともあります。
思い当たることがありましたら、ご相談ください。
役員変更登記にかかる費用につきましてはコチラをご覧ください。
2、役員が【重任】したとき
3、役員が【辞任】したとき
4、役員が【退任】したとき
5、役員が【死亡】したとき
6、役員が【解任】したとき
7、役員が会社法所定の【欠格事由】に該当したとき
株式会社の場合、役員の変更がなくても、役員の任期(最長10年)ごとに役員の変更登記が必要になります。
役員変更登記をしないままほっておくと過料(罰則金)がかかったり、解散になってしまうこともあります。
思い当たることがありましたら、ご相談ください。
役員変更登記にかかる費用につきましてはコチラをご覧ください。
posted by 山本健治司法書士事務所 at 2017年01月11日
| 役員変更登記
会社代表者変更した時の主な届出先
1)社会保険手続き
健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届(処理表)
社長の交代は、事業主の交代であるため所轄の年金事務所等へ事業所関係変更届を提出する必要があります。
→年金事務所へ(変更があった日から5日以内)
2)税務関係の届け出
→異動事項による届け出(移動後速やかに)
法人税法第15条、第20条、法人税法施行令第18条
提出の際には会社登記簿謄本(履歴事項証明書)の写しを添付します。
・所轄税務署
・都道府県税事務所
・市町村(支店等の県市町村にも必要)
3)許認可事業の場合
代表者の変更届出
→監督官庁へ変更のあった日から20日以内
4)金融機関やリース会社等の届け出
口座名義の変更届出やリース契約がある場合、契約内容の変更届が必要になります。
届出の際、会社登記簿謄本(履歴事項証明書)の提供を求められることがあります。
5)得意先への通知
今後の取引のため、周知する必要があります。
労働基準監督署やハローワーク等の労働雇用関係は印鑑の変更がなければ、基本的に届出は必要ありません。
役員変更登記にかかる費用につきましてはコチラをご覧ください
健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届(処理表)
社長の交代は、事業主の交代であるため所轄の年金事務所等へ事業所関係変更届を提出する必要があります。
→年金事務所へ(変更があった日から5日以内)
2)税務関係の届け出
→異動事項による届け出(移動後速やかに)
法人税法第15条、第20条、法人税法施行令第18条
提出の際には会社登記簿謄本(履歴事項証明書)の写しを添付します。
・所轄税務署
・都道府県税事務所
・市町村(支店等の県市町村にも必要)
3)許認可事業の場合
代表者の変更届出
→監督官庁へ変更のあった日から20日以内
4)金融機関やリース会社等の届け出
口座名義の変更届出やリース契約がある場合、契約内容の変更届が必要になります。
届出の際、会社登記簿謄本(履歴事項証明書)の提供を求められることがあります。
5)得意先への通知
今後の取引のため、周知する必要があります。
労働基準監督署やハローワーク等の労働雇用関係は印鑑の変更がなければ、基本的に届出は必要ありません。
役員変更登記にかかる費用につきましてはコチラをご覧ください
posted by 山本健治司法書士事務所 at 2016年08月24日
| 役員変更登記
役員変更登記について
平成27年2月27日より役員変更登記につき添付書類が変わりました。
1)株式会社の設立の登記又は新たに取締役、監査役等を選任する場合、本人確認の書類が必要になりました。(商業登記規則第61条第5項)
具体的には住民票又は住基カードや運転免許証等のコピー(裏面もコピーし,本人が「原本と相違がない。」と記載して,記名押印する必要があります)になります。
又、以前は氏名のみの記載でよかった就任承諾書に住所の記載が必要になりました。株主総会の記載を援用した場合にも同様に、住所、氏名の記載が必要です。
但し、再任の場合は除きますので、従来の役員が任期満了し、重任登記を行う場合、今までどおり本人確認の書類は必要ありません。
2)代表取締役等の法務局へ印鑑を登録している役員の辞任の登記を申請する時、辞任届に,当該代表取締役の実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)又は法務局に届出印の押印が必要となりました。(商業登記規則第61条第6項)
印鑑を登録してる役員のみの適用ですので、それ以外の役員につきましては従来通り、辞任届に認印の押印で構いませんし、印鑑証明書は不要です。
3)役員の就任等の登記の申請をするときには,婚姻により氏を改めた役員(その申請により登記簿に氏名が記録される方に限ります。)について,その婚姻前の氏をも記録するよう申し出ることができるようになりました。(商業登記規則第81条の2)
この登記を申請する場合、婚姻前の氏を証する書面として戸籍等を添付することになります。
又、現に登記されている役員につきましても平成27年8月末までは、婚姻前の氏の記載の申し出をすることができます。
特例有限会社、一般社団法人、一般財団法人、投資法人又は特定目的会社の役員についても,同様取扱いになります。
合同会社、合資会社、合名会社には適用がありません。
ポイントとしましては、以下の点を抑えればいいかと思います。
1.従来の役員が任期満了し、重任登記を行う場合、今までと何ら書類はかわりません。
2.新たに役員が就任する際、(設立登記を含みます)就任承諾書に住所、氏名を記載し本人確認情報を付けてください。
3.法務局へ印鑑を登録している役員が辞任するとき、辞任届出に個人実印+個人印鑑証明書を添付するか、法務局への登録印を押印してください。
4.旧姓を併記し登記できます。
5.持分会社には適用がありません。その他の法人は適用があります。
役員変更登記にかかる費用につきましてはコチラをご覧ください
1)株式会社の設立の登記又は新たに取締役、監査役等を選任する場合、本人確認の書類が必要になりました。(商業登記規則第61条第5項)
具体的には住民票又は住基カードや運転免許証等のコピー(裏面もコピーし,本人が「原本と相違がない。」と記載して,記名押印する必要があります)になります。
又、以前は氏名のみの記載でよかった就任承諾書に住所の記載が必要になりました。株主総会の記載を援用した場合にも同様に、住所、氏名の記載が必要です。
但し、再任の場合は除きますので、従来の役員が任期満了し、重任登記を行う場合、今までどおり本人確認の書類は必要ありません。
2)代表取締役等の法務局へ印鑑を登録している役員の辞任の登記を申請する時、辞任届に,当該代表取締役の実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)又は法務局に届出印の押印が必要となりました。(商業登記規則第61条第6項)
印鑑を登録してる役員のみの適用ですので、それ以外の役員につきましては従来通り、辞任届に認印の押印で構いませんし、印鑑証明書は不要です。
3)役員の就任等の登記の申請をするときには,婚姻により氏を改めた役員(その申請により登記簿に氏名が記録される方に限ります。)について,その婚姻前の氏をも記録するよう申し出ることができるようになりました。(商業登記規則第81条の2)
この登記を申請する場合、婚姻前の氏を証する書面として戸籍等を添付することになります。
又、現に登記されている役員につきましても平成27年8月末までは、婚姻前の氏の記載の申し出をすることができます。
特例有限会社、一般社団法人、一般財団法人、投資法人又は特定目的会社の役員についても,同様取扱いになります。
合同会社、合資会社、合名会社には適用がありません。
ポイントとしましては、以下の点を抑えればいいかと思います。
1.従来の役員が任期満了し、重任登記を行う場合、今までと何ら書類はかわりません。
2.新たに役員が就任する際、(設立登記を含みます)就任承諾書に住所、氏名を記載し本人確認情報を付けてください。
3.法務局へ印鑑を登録している役員が辞任するとき、辞任届出に個人実印+個人印鑑証明書を添付するか、法務局への登録印を押印してください。
4.旧姓を併記し登記できます。
5.持分会社には適用がありません。その他の法人は適用があります。
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posted by 山本健治司法書士事務所 at 2015年07月29日
| 役員変更登記