福岡で会社(法人)の変更登記などの登記を代行する司法書士事務所

会社(法人)の各種変更登記について

株主総会の招集期間

公開会社においては、株主総会の日の2週間前までに招集通知を発送する必要があります。(会社法第299条)

非公開会社(株式の全部に譲渡制限の規定がある会社)においては、株主総会の日の1週間前までに招集通知を発送する必要があります。(会社法第299条)
ただし、株主総会において書面投票制度または電子投票制度を採用した場合は、非公開会社であっても株主総会の2週間前までに招集通知を発送する必要があります。 

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書面投票(会社法298条1項3号)
株主総会に出席しない株主の書面による議決権の行使を認める制度です。株主総会を欠席する株主にも意思決定参加の機会を与えることで株主総会の活性化を図る制度です。

株主数が1000人以上の株式会社においては株主に書面投票を認めなければなりません。ただし、当該株式会社が金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、認める必要はありません。(298条2項)



招集期間の短縮

1、定款による招集期間の短縮
 定款に定めることにより、招集期間につき1週間を下回る期間を定めることが可能です。
但し、次の会社においては、定款に招集期間の短縮を定めることはできません。
・公開会社
・非公開会社で取締役会設置会社
・書面投票制度または電子投票制度を採用した場合

2、株主全員の同意
 株主全員が同意しているときは、招集手続き自体を省略することができます(会社法第300条)。また、株主全員の同意があるので、招集期間の短縮もできるとされています。
但し、この場合でも、書面投票制度または電子投票制度を採用している場合、招集期間の短縮はできません。


商号変更登記にかかる費用につきましてはコチラをご覧ください
目的変更登記にかかる費用につきましてはコチラをご覧ください
定款変更にかかる費用につきましてはコチラをご覧ください

posted by 山本健治司法書士事務所 at 2017年11月30日 | その他変更登記

印鑑の登録について

会社を立ち上げる際、管轄法務局に代表者印(会社実印)を届出する必要があります。

個人の実印は条件が自治体によって決められていることが多いのですが、会社実印はサイズと照合性だけです。
ただし、会社実印は二重丸の形で内側の円に「代表取締役印」や「代表取締役之印」といった文字が、その外側の円に会社名が彫られたものが一般的です。
実務上誤解を避けるためには、会社実印にはこういった丸印を用いる方が無難なのかもしれません。

最近では印鑑も多様化しており、趣向を凝らした個性的な印影が目を楽しませてくれることもあります。

しかし、せっかく作成した渾身の一本が、条件に合わないため登録できないとなると残念です。
会社実印としたい印鑑のデザインをお考えの際には、作成される前にぜひご相談ください。

posted by 山本健治司法書士事務所 at 2015年07月25日 | その他変更登記

会社の証明書について

いわゆる「会社謄本」の話です。
具体的にはいくつかの種類があるので、主なものをご紹介します。

まずは、「現在事項全部証明書」です。これは、取得時点での商号・本店所在地・設立年月日・役員の氏名など、会社の登記してある基本的な事柄を証明するものです。

「履歴事項全部証明書」も、現在事項全部証明書と同様に商号・本店所在地・設立年月日・役員の氏名などが記載されます。加えて、既に退任した役員の氏名なども記載されるため、過去の情報も知りたい場合に有効です。

「代表者事項証明書」には、取得時点での代表者に関する情報が記載されます。上記に比べると情報量がもっとも少ない証明書です。

これらの書類は、いずれも法務局で手数料を支払うと取得できます。用途に応じた証明書を選択されてください。
なお、お客様に代って取得することも可能ですので、取得方法や証明書の種類で疑問があれば、お気軽にご依頼ください。

posted by 山本健治司法書士事務所 at 2015年07月24日 | その他変更登記