福岡で会社(法人)の変更登記などの登記を代行する司法書士事務所

会社(法人)の各種変更登記について

他県から福岡県移転する場合、又は、他県から福岡県内へ本店移転

1、決議
@株主総会
 定款の本店所在地と異なる住所地へ本店移転を予定されている場合、株主総会を開催し定款変更が必要となります。
例えば定款に【当会社は、本店を熊本市におく。】記載してあり、本店を【熊本市中央区手取本町○番△号】から【福岡市中央区赤坂2丁目□番○号】へ移転する場合、株主総会の開催し、【当会社は、本店を福岡市におく。】と定款を変更する決議を行う必要があります。

A取締役の決定又は取締役会
<取締役会を設置していない会社>
 取締役の決定で、具体的な本店移転先、移転日を決めます。株主総会で決めることも可能です。

<取締役会を設置している会社>
 取締役会を開催し、本店移転先、移転日を決めます。

2、必要書類
・株主総会議事録
・取締役会議事録又は取締役の決定書
・株主リスト
・印鑑届出書
・印鑑カード
・本人確認書類

3、登記費用
 約10万5000円(印紙代6万円、送料、謄本1通取得含みます)

4、手続き完了まで
 2週間から3週間(法務局の混雑状況で前後します)

本店移転登記にかかる費用につきましてはコチラをご覧ください

posted by 山本健治司法書士事務所 at 2018年05月10日 | 本店移転登記