福岡で会社(法人)の変更登記などの登記を代行する司法書士事務所

会社(法人)の各種変更登記について

特例有限会社の定款を見直しませんか。

 会社法が平成18年5月1日に施行されずいぶん経ちました。但し、特例有限会社は株式会社と異なり、定期的に登記することがないため、会社法施工前の定款のままになっていることが多々あります。
そういった定款は、現行の会社法ににそぐわない事項もあるのですが、その中でも、整備法により定款に記載していなくても記載されているとみなされる事項や又、記載があっても記載がないとみなされるものがあります。

【定款に記載していなくても定めがあるとみなされる事項】
・発行可能株式数
 当会社の発行可能株式総数は、〇〇〇株とする。(整備法第2条第3項)

・株式の譲渡に関する規定
 当会社の株式を譲渡により取得することについて当会社の承認を要する。(整備法第9条第1項)
 当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合においては当会社が承認したものとみなす。(整備法第9条第1項)

【定款に記載がないものとみなされている事項】
(整備法第5条第1項、旧有限会社法第6条第1項第3号から第6号)
・資本の総額
・出資一口の金額
・各社員の氏名、住所及び各社員の出資の口数                                      

 初めてご依頼をいただく会社や、随分登記をおこなっていない会社については、まず定款を見せていただくのですが、まだ会社法施行前の定款をお持ちになることも多々あります。

株主や債権者から定款の交付を請求されたときには、定款に記載がないものでも、定めがあるものとみなされる事項を示さなければならないとされています
(整備法6条)。

定款は会社の基本です。当事務所では、細かなアドバイスが可能ですので、有限会社で、定款がそのままの方はぜひ定款整備のご相談を検討ください。


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定款変更にかかる費用につきましてはコチラをご覧ください

posted by 山本健治司法書士事務所 at 2017年11月30日 | 有限会社から株式会社への変更