会社(法人)の各種変更登記について
株主総会の招集期間
公開会社においては、株主総会の日の2週間前までに招集通知を発送する必要があります。(会社法第299条)
非公開会社(株式の全部に譲渡制限の規定がある会社)においては、株主総会の日の1週間前までに招集通知を発送する必要があります。(会社法第299条)
ただし、株主総会において書面投票制度または電子投票制度を採用した場合は、非公開会社であっても株主総会の2週間前までに招集通知を発送する必要があります。
cf
書面投票(会社法298条1項3号)
株主総会に出席しない株主の書面による議決権の行使を認める制度です。株主総会を欠席する株主にも意思決定参加の機会を与えることで株主総会の活性化を図る制度です。
株主数が1000人以上の株式会社においては株主に書面投票を認めなければなりません。ただし、当該株式会社が金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、認める必要はありません。(298条2項)
招集期間の短縮
1、定款による招集期間の短縮
定款に定めることにより、招集期間につき1週間を下回る期間を定めることが可能です。
但し、次の会社においては、定款に招集期間の短縮を定めることはできません。
・公開会社
・非公開会社で取締役会設置会社
・書面投票制度または電子投票制度を採用した場合
2、株主全員の同意
株主全員が同意しているときは、招集手続き自体を省略することができます(会社法第300条)。また、株主全員の同意があるので、招集期間の短縮もできるとされています。
但し、この場合でも、書面投票制度または電子投票制度を採用している場合、招集期間の短縮はできません。
商号変更登記にかかる費用につきましてはコチラをご覧ください
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非公開会社(株式の全部に譲渡制限の規定がある会社)においては、株主総会の日の1週間前までに招集通知を発送する必要があります。(会社法第299条)
ただし、株主総会において書面投票制度または電子投票制度を採用した場合は、非公開会社であっても株主総会の2週間前までに招集通知を発送する必要があります。
cf
書面投票(会社法298条1項3号)
株主総会に出席しない株主の書面による議決権の行使を認める制度です。株主総会を欠席する株主にも意思決定参加の機会を与えることで株主総会の活性化を図る制度です。
株主数が1000人以上の株式会社においては株主に書面投票を認めなければなりません。ただし、当該株式会社が金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、認める必要はありません。(298条2項)
招集期間の短縮
1、定款による招集期間の短縮
定款に定めることにより、招集期間につき1週間を下回る期間を定めることが可能です。
但し、次の会社においては、定款に招集期間の短縮を定めることはできません。
・公開会社
・非公開会社で取締役会設置会社
・書面投票制度または電子投票制度を採用した場合
2、株主全員の同意
株主全員が同意しているときは、招集手続き自体を省略することができます(会社法第300条)。また、株主全員の同意があるので、招集期間の短縮もできるとされています。
但し、この場合でも、書面投票制度または電子投票制度を採用している場合、招集期間の短縮はできません。
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【その他変更登記の最新記事】
posted by 山本健治司法書士事務所 at 2017年11月30日
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