福岡で会社(法人)の変更登記などの登記を代行する司法書士事務所

会社(法人)の各種変更登記について

こんなとき役員変更登記が必要です

1、役員が【就任】したとき
2、役員が【重任】したとき
3、役員が【辞任】したとき
4、役員が【退任】したとき
5、役員が【死亡】したとき
6、役員が【解任】したとき
7、役員が会社法所定の【欠格事由】に該当したとき

株式会社の場合、役員の変更がなくても、役員の任期(最長10年)ごとに役員の変更登記が必要になります。
役員変更登記をしないままほっておくと過料(罰則金)がかかったり、解散になってしまうこともあります。
思い当たることがありましたら、ご相談ください。

役員変更登記にかかる費用につきましてはコチラをご覧ください。


posted by 山本健治司法書士事務所 at 2017年01月11日 | 役員変更登記