福岡で会社(法人)の変更登記などの登記を代行する司法書士事務所

会社(法人)の各種変更登記について

会社代表者変更した時の主な届出先

1)社会保険手続き
健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届(処理表)
社長の交代は、事業主の交代であるため所轄の年金事務所等へ事業所関係変更届を提出する必要があります。
→年金事務所へ(変更があった日から5日以内)

2)税務関係の届け出
→異動事項による届け出(移動後速やかに)
法人税法第15条、第20条、法人税法施行令第18条
提出の際には会社登記簿謄本(履歴事項証明書)の写しを添付します。
・所轄税務署
・都道府県税事務所
・市町村(支店等の県市町村にも必要)

3)許認可事業の場合
代表者の変更届出
→監督官庁へ変更のあった日から20日以内

4)金融機関やリース会社等の届け出
口座名義の変更届出やリース契約がある場合、契約内容の変更届が必要になります。
届出の際、会社登記簿謄本(履歴事項証明書)の提供を求められることがあります。

5)得意先への通知
今後の取引のため、周知する必要があります。

労働基準監督署やハローワーク等の労働雇用関係は印鑑の変更がなければ、基本的に届出は必要ありません。

役員変更登記にかかる費用につきましてはコチラをご覧ください

posted by 山本健治司法書士事務所 at 2016年08月24日 | 役員変更登記