会社(法人)の各種変更登記について
定款変更のご依頼について
商号変更登記や目的変更登記のご依頼を受けた際、定款変更は別途必要かどうかの問い合わせを受けます。
定款変更決議は当然必要となりますが、別途というわけではなく、ご依頼いただきました変更登記の決議と同時に定款変更決議を行わせていただきます。
そのため、別途、定款変更決議を行った議事録を作成することはなく、費用も別途かかりません。
但し、それそれ記載しています当事務所の費用は、(議事録代を含んでいますが)変更後の定款作成費用は含んでおりませんので、官庁等に提出するための変更後の定款が必要な場合、別途5,000円から1万円程かかりますことをご了承ください。
登記手続きを伴わない定款変更のご依頼につきましては、変更決議を行った議事録と変更後の定款を作成いたします。
この場合、変更内容によりますが費用は1万円〜2万円程となります。
又、定款変更を行ったからといって再度変更後の定款に公証人の認証は必要ありません。
会社設立時は公証人の定款認証代を支払ったと思いますが、定款変更により公証人へ支払う費用は発生しません。
商号変更登記にかかる費用につきましてはコチラをご覧ください
目的変更登記にかかる費用につきましてはコチラをご覧ください
定款変更決議は当然必要となりますが、別途というわけではなく、ご依頼いただきました変更登記の決議と同時に定款変更決議を行わせていただきます。
そのため、別途、定款変更決議を行った議事録を作成することはなく、費用も別途かかりません。
但し、それそれ記載しています当事務所の費用は、(議事録代を含んでいますが)変更後の定款作成費用は含んでおりませんので、官庁等に提出するための変更後の定款が必要な場合、別途5,000円から1万円程かかりますことをご了承ください。
登記手続きを伴わない定款変更のご依頼につきましては、変更決議を行った議事録と変更後の定款を作成いたします。
この場合、変更内容によりますが費用は1万円〜2万円程となります。
又、定款変更を行ったからといって再度変更後の定款に公証人の認証は必要ありません。
会社設立時は公証人の定款認証代を支払ったと思いますが、定款変更により公証人へ支払う費用は発生しません。
商号変更登記にかかる費用につきましてはコチラをご覧ください
目的変更登記にかかる費用につきましてはコチラをご覧ください
posted by 山本健治司法書士事務所 at 2016年08月19日
| 商号変更登記