福岡で会社(法人)の変更登記などの登記を代行する司法書士事務所

会社(法人)の各種変更登記について

本店移転をした場合、速やかに登記を行う必要があります

会社の本店所在地は登記事項です。
そのため、本店移転をした場合、速やかに登記を行う必要があります。


【本店移転の手続き】

1、類似商号の調査
会社法では不正目的で、他の会社であると誤認される恐れのある商号を使用することを禁じています。(会社法第8条)
そのため、新たに本店移転を予定されている近隣に類似した商号の会社がないか、調査して定める必要があります。
又、会社を特定することが困難になるため、同一住所に同じ商号は使用できません。

2、定款変更決議の有無
定款の本店所在地と異なる住所地へ本店移転を予定されている場合、株主総会を開催し定款変更決議が必要です。
例えば定款に【当会社は、本店を福岡市中央区におく。】記載してあり、本店を【福岡市中央区赤坂1丁目○番□号】から【福岡市中央区赤坂2丁目□番○号】へ移転する場合、株主総会の開催は必要ありませんが、本店を【福岡市中央区赤坂1丁目○番□号】から【北九州市小倉北区魚町□番○号】へ移転する場合、株主総会の開催し、定款変更決議が必要になります。

3、決議機関
・取締役会を設置していない会社
取締役の決定で具体的な本店所在地と移転日を決めます。定款で定めている本店所在地と異なる場合、前提として定款変更が必要ですので、株主総会で定款変更決議を行います。但し、定款変更が必要な本店移転につきましては、株主総会で定款変更、本店所在地と移転日を含むすべての決議を行ってしまうことも可能です。(会社法第295条)

・取締役会を設置している場合
 取締役会を開催し、本店移転先、移転日を決めます。定款で定めている本店所在地と異なる場合、前提として定款変更が必要ですので、株主総会を開催し定款変更決議を行った後、取締役会で決めることとなります。


本店移転登記にかかる費用につきましてはコチラをご覧ください

posted by 山本健治司法書士事務所 at 2016年02月18日 | 本店移転登記