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会社(法人)の各種変更登記について

株式会社と合同会社のどちらを設立しようか迷っている方へ

会社法が平成18年に施行され、合同会社が随分浸透してきました。
新しく会社を設立するにあたり、どちらを設立するか迷われて質問を受けることも増えてきました。
よくある質問を元に、株式会社と合同会社の簡単な比較を記載してみました。
参考にしていただければ幸いです。

1)会社の所有者と経営者
株式会社はより資金を集め、経営を行いやすくするため、所有者と経営者は別々になります。
株主(出資者)が会社所有者で、取締役等が会社経営者(代表者)です。
そのため、株式会社では会社の業務は取締役が行います。株主は株主総会等で意見反映させます。
一方、合同会社は、社員が所有者であり経営者(代表者)です。
但し、ほとんどの株式会社では、株主が取締役になっていますので、設立時にスポンサーから出資してもらっている等の理由がなければ、気にする必要はないかと思います。

2)機関
株式会社は、建前上、所有と経営の分離を求められています。
そのため、監視監督を行う機関として、一定の機関(株主総会、取締役会、代表取締役、監査役等)の設置が強制されています。
合同会社は制約がありません。業務執行社員と代表社員のみです。
出資者間(社員間)で直接合意をすることによって、意思決定が行われます。

3)役員の任期
株式会社は役員の任期があります。最長10年です。
任期満了時に再任するか、退任するかが必要で、それに伴い登記も要求されます。
(登記を行わない場合、過料が課せられます。)
合同会社は任期はありません。

4)決算公告
株式会社は決算公告が毎事業年度ごとに必要です。合同会社は不要です。
但し、必ずしも紙面で公告する必要はなく、会社のホームページで開示することで、負担を軽減することは可能です。

5)株式公開
株式会社は所有と経営の分離のため、将来的に多くの資金を集める方法として、株式公開ができます。
合同会社は、株式に代わるものとして出資持分がありますが、公開することはできません。

6)利益配当
株式会社は、基本的には、所有する株式数に応じた配分となりますが、合同会社は、社員全員の同意があれば出資の割合にとらわれず、好きな割合で利益を配分することが出来ます。

7)社会認知度
社会認知度は、株式会社の方が当然に高いです。
株式会社という言葉を聞いたことがない人は、ほとんどいないと思いますが、合同会社は、まだまだ認知度が低いといえます。

8)設立費用
株式会社は監視監督を十分に行う必要がありますので、ある程度の会社機関等の形式が求められます。
その形式を定めたものが定款ですが、株式会社は定款に、公証人の認証を受けなければなりません。
認証費用は、公証人手数料約5万円と印紙4万円です。(当事務所で行った場合、収入印紙4万円は不要です)。
又、会社設立登記の印紙が別途、最低でも15万円かかります。
合同会社でも定款は作成しますが、定款認証は必要ありません。会社設立登記の印紙も6万円です。
又、株式会社より作成する書類が少ないため、設立費用につきましては、大きな違いが生じます。


合同会社(LLC)設立登記にかかる費用につきましてはコチラをご覧ください

posted by 山本健治司法書士事務所 at 2015年07月31日 | 合同会社(LLC)設立登記