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会社(法人)の各種変更登記について

役員変更登記について

平成27年2月27日より役員変更登記につき添付書類が変わりました。

1)株式会社の設立の登記又は新たに取締役、監査役等を選任する場合、本人確認の書類が必要になりました。(商業登記規則第61条第5項)
具体的には住民票又は住基カードや運転免許証等のコピー(裏面もコピーし,本人が「原本と相違がない。」と記載して,記名押印する必要があります)になります。
又、以前は氏名のみの記載でよかった就任承諾書に住所の記載が必要になりました。株主総会の記載を援用した場合にも同様に、住所、氏名の記載が必要です。
但し、再任の場合は除きますので、従来の役員が任期満了し、重任登記を行う場合、今までどおり本人確認の書類は必要ありません。

2)代表取締役等の法務局へ印鑑を登録している役員の辞任の登記を申請する時、辞任届に,当該代表取締役の実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)又は法務局に届出印の押印が必要となりました。(商業登記規則第61条第6項)
印鑑を登録してる役員のみの適用ですので、それ以外の役員につきましては従来通り、辞任届に認印の押印で構いませんし、印鑑証明書は不要です。

3)役員の就任等の登記の申請をするときには,婚姻により氏を改めた役員(その申請により登記簿に氏名が記録される方に限ります。)について,その婚姻前の氏をも記録するよう申し出ることができるようになりました。(商業登記規則第81条の2)
この登記を申請する場合、婚姻前の氏を証する書面として戸籍等を添付することになります。
又、現に登記されている役員につきましても平成27年8月末までは、婚姻前の氏の記載の申し出をすることができます。

特例有限会社、一般社団法人、一般財団法人、投資法人又は特定目的会社の役員についても,同様取扱いになります。
合同会社、合資会社、合名会社には適用がありません。

ポイントとしましては、以下の点を抑えればいいかと思います。
1.従来の役員が任期満了し、重任登記を行う場合、今までと何ら書類はかわりません。
2.新たに役員が就任する際、(設立登記を含みます)就任承諾書に住所、氏名を記載し本人確認情報を付けてください。
3.法務局へ印鑑を登録している役員が辞任するとき、辞任届出に個人実印+個人印鑑証明書を添付するか、法務局への登録印を押印してください。
4.旧姓を併記し登記できます。
5.持分会社には適用がありません。その他の法人は適用があります。


役員変更登記にかかる費用につきましてはコチラをご覧ください

posted by 山本健治司法書士事務所 at 2015年07月29日 | 役員変更登記