福岡で会社(法人)の変更登記などの登記を代行する司法書士事務所

会社(法人)の各種変更登記について

本店所在場所に行政区画等に変更があった場合の登記手続き

株式会社が本店を移転したときは,移転の日から2週間以内に変更の登記が必要です。

では、実際に場所を変えたわけではなく、「市町村合併などにより、登記簿に記載された行政区画等に変更があった」場合の手続きはどうなるのでしょうか。

この場合は、その旨の登記がないときであってもその変更による登記があったものとみなされます。

なお、「登記官は職権で変更があったことを記載することができる」とされていますが、実際上は登記官がこれらの変更があったかどうかということがわからないこと多く、申請人からの申出による登記が必要となるケースが散見されます。

この場合には登録免許税は課されません。お心当たりがあるかたは、ご相談ください。

本店移転登記にかかる費用につきましてはコチラをご覧ください

posted by 山本健治司法書士事務所 at 2015年07月28日 | 本店移転登記