会社(法人)の各種変更登記について
印鑑の登録について
会社を立ち上げる際、管轄法務局に代表者印(会社実印)を届出する必要があります。
個人の実印は条件が自治体によって決められていることが多いのですが、会社実印はサイズと照合性だけです。
ただし、会社実印は二重丸の形で内側の円に「代表取締役印」や「代表取締役之印」といった文字が、その外側の円に会社名が彫られたものが一般的です。
実務上誤解を避けるためには、会社実印にはこういった丸印を用いる方が無難なのかもしれません。
最近では印鑑も多様化しており、趣向を凝らした個性的な印影が目を楽しませてくれることもあります。
しかし、せっかく作成した渾身の一本が、条件に合わないため登録できないとなると残念です。
会社実印としたい印鑑のデザインをお考えの際には、作成される前にぜひご相談ください。
個人の実印は条件が自治体によって決められていることが多いのですが、会社実印はサイズと照合性だけです。
ただし、会社実印は二重丸の形で内側の円に「代表取締役印」や「代表取締役之印」といった文字が、その外側の円に会社名が彫られたものが一般的です。
実務上誤解を避けるためには、会社実印にはこういった丸印を用いる方が無難なのかもしれません。
最近では印鑑も多様化しており、趣向を凝らした個性的な印影が目を楽しませてくれることもあります。
しかし、せっかく作成した渾身の一本が、条件に合わないため登録できないとなると残念です。
会社実印としたい印鑑のデザインをお考えの際には、作成される前にぜひご相談ください。
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posted by 山本健治司法書士事務所 at 2015年07月25日
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