福岡で会社(法人)の変更登記などの登記を代行する司法書士事務所

会社(法人)の各種変更登記について

他県から福岡県移転する場合、又は、他県から福岡県内へ本店移転

1、決議
@株主総会
 定款の本店所在地と異なる住所地へ本店移転を予定されている場合、株主総会を開催し定款変更が必要となります。
例えば定款に【当会社は、本店を熊本市におく。】記載してあり、本店を【熊本市中央区手取本町○番△号】から【福岡市中央区赤坂2丁目□番○号】へ移転する場合、株主総会の開催し、【当会社は、本店を福岡市におく。】と定款を変更する決議を行う必要があります。

A取締役の決定又は取締役会
<取締役会を設置していない会社>
 取締役の決定で、具体的な本店移転先、移転日を決めます。株主総会で決めることも可能です。

<取締役会を設置している会社>
 取締役会を開催し、本店移転先、移転日を決めます。

2、必要書類
・株主総会議事録
・取締役会議事録又は取締役の決定書
・株主リスト
・印鑑届出書
・印鑑カード
・本人確認書類

3、登記費用
 約10万5000円(印紙代6万円、送料、謄本1通取得含みます)

4、手続き完了まで
 2週間から3週間(法務局の混雑状況で前後します)

本店移転登記にかかる費用につきましてはコチラをご覧ください

posted by 山本健治司法書士事務所 at 2018年05月10日 | 本店移転登記

特例有限会社の定款を見直しませんか。

 会社法が平成18年5月1日に施行されずいぶん経ちました。但し、特例有限会社は株式会社と異なり、定期的に登記することがないため、会社法施工前の定款のままになっていることが多々あります。
そういった定款は、現行の会社法ににそぐわない事項もあるのですが、その中でも、整備法により定款に記載していなくても記載されているとみなされる事項や又、記載があっても記載がないとみなされるものがあります。

【定款に記載していなくても定めがあるとみなされる事項】
・発行可能株式数
 当会社の発行可能株式総数は、〇〇〇株とする。(整備法第2条第3項)

・株式の譲渡に関する規定
 当会社の株式を譲渡により取得することについて当会社の承認を要する。(整備法第9条第1項)
 当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合においては当会社が承認したものとみなす。(整備法第9条第1項)

【定款に記載がないものとみなされている事項】
(整備法第5条第1項、旧有限会社法第6条第1項第3号から第6号)
・資本の総額
・出資一口の金額
・各社員の氏名、住所及び各社員の出資の口数                                      

 初めてご依頼をいただく会社や、随分登記をおこなっていない会社については、まず定款を見せていただくのですが、まだ会社法施行前の定款をお持ちになることも多々あります。

株主や債権者から定款の交付を請求されたときには、定款に記載がないものでも、定めがあるものとみなされる事項を示さなければならないとされています
(整備法6条)。

定款は会社の基本です。当事務所では、細かなアドバイスが可能ですので、有限会社で、定款がそのままの方はぜひ定款整備のご相談を検討ください。


有限会社から株式会社への変更にかかる費用につきましてはコチラをご覧ください
定款変更にかかる費用につきましてはコチラをご覧ください

posted by 山本健治司法書士事務所 at 2017年11月30日 | 有限会社から株式会社への変更

株主総会の招集期間

公開会社においては、株主総会の日の2週間前までに招集通知を発送する必要があります。(会社法第299条)

非公開会社(株式の全部に譲渡制限の規定がある会社)においては、株主総会の日の1週間前までに招集通知を発送する必要があります。(会社法第299条)
ただし、株主総会において書面投票制度または電子投票制度を採用した場合は、非公開会社であっても株主総会の2週間前までに招集通知を発送する必要があります。 

cf
書面投票(会社法298条1項3号)
株主総会に出席しない株主の書面による議決権の行使を認める制度です。株主総会を欠席する株主にも意思決定参加の機会を与えることで株主総会の活性化を図る制度です。

株主数が1000人以上の株式会社においては株主に書面投票を認めなければなりません。ただし、当該株式会社が金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、認める必要はありません。(298条2項)



招集期間の短縮

1、定款による招集期間の短縮
 定款に定めることにより、招集期間につき1週間を下回る期間を定めることが可能です。
但し、次の会社においては、定款に招集期間の短縮を定めることはできません。
・公開会社
・非公開会社で取締役会設置会社
・書面投票制度または電子投票制度を採用した場合

2、株主全員の同意
 株主全員が同意しているときは、招集手続き自体を省略することができます(会社法第300条)。また、株主全員の同意があるので、招集期間の短縮もできるとされています。
但し、この場合でも、書面投票制度または電子投票制度を採用している場合、招集期間の短縮はできません。


商号変更登記にかかる費用につきましてはコチラをご覧ください
目的変更登記にかかる費用につきましてはコチラをご覧ください
定款変更にかかる費用につきましてはコチラをご覧ください

posted by 山本健治司法書士事務所 at 2017年11月30日 | その他変更登記